1982-03-25 第96回国会 衆議院 石炭対策特別委員会 第9号
効用が回復しておると認められますと、加害炭鉱の賠償責任は解除されます。しかし、農民が復旧田を一年か二年耕作してみて、効用の回復が不十分であることがわかりますと、法律に従って再検査の請求をしたり、あるいは再工事施行の陳情等を行った農地に対して行われている工事を追加工事と申しておりますが、早急に工事を着工していただきたいと考えております。
効用が回復しておると認められますと、加害炭鉱の賠償責任は解除されます。しかし、農民が復旧田を一年か二年耕作してみて、効用の回復が不十分であることがわかりますと、法律に従って再検査の請求をしたり、あるいは再工事施行の陳情等を行った農地に対して行われている工事を追加工事と申しておりますが、早急に工事を着工していただきたいと考えております。
○愛知国務大臣 ただいま学校の一般鉱害における加害炭鉱業者の不明または無資力のものの負担率のお尋ねがございましたが、これについては、全体でいま十分の七に負担がなるようになっておりますが、これで引き続きやってまいりたい。なお研究を要する点があれば、研究をいたしたいと思っております。現在は全部で十分の七になっておるはずです。
今までは、不良炭鉱、非能率炭鉱は、石炭合理化事業団が採掘権を初め炭鉱の設備を買い上げることによって、石炭鉱害に関する限り合理化事業団が鉱害を与えた鉱業権者と連帯して賠償の責めに任じておるので、鉱害被害者は、加害炭鉱の資産や、買い上げ後に発生することを予想される鉱害に対する賠償については、問題があっても何ら危惧の念は少なかったのであります。
いま一つは、昨年あなたの方にもいろいろお世話になりましたが、多久のような問題、炭鉱が掘進を進めて参りますが、鉱区が隣接しておりますから、どちらの方の炭鉱が加害炭鉱であるか明確でないという場合、しかし実際には灌漑用水もない、井戸の水も枯渇してしまったという場合には、それは加害者がはっきりされないから、にわかに鉱害としては認定できないというのが多久の問題である。そういう例が非常に多いのです。
いま一つは、昨年あなたの方にもいろいろお世話になりましたが、多久のような問題、炭鉱が掘進を進めて参りますが、鉱区が隣接しておりますから、どちらの方の炭鉱が加害炭鉱であるか明確でないという場合、しかし実際には灌漑用水もない、井戸の水も枯渇してしまったという場合には、それは加害者がはっきりされないから、にわかに鉱害としては認定できないというのが多久の問題である。そういう例が非常に多いのです。
○樋詰政府委員 これは抽象的に申し上げれば、とにかく石炭を掘ったことによって相当離れたところに脱水、陥落が生じたといったような場合には、当然加害炭鉱に当該賠償の責任があると考えております。
○井手委員 加害炭鉱がすでに二年四カ月前ですか、売り渡したものはどうですか。
なお、石炭採掘に伴います鉱害を受けました地帯の生水の枯渇対策として作られます水道につきましては、ただいまのところでは四分の一補助を出しまして、残りは地元の加害炭鉱の負担、こういうことで、ただいま進めておるところでございます。
第三に、加害炭鉱は何炭鉱であるか、通産大臣は詳細を御存じないかも知れませんが、あなたの部下である事務当局はその炭鉱にろうらくされているように思うが、どうであるか。第四番目に、将来両市の水道を保全確保する保証をなし得られるか、今後の防止対策はどうする考えか。第五番目に、現在もなお水道に影響のあると思わるる区域を採掘していると聞いているが、これは事実であるか、これをどうする考えであるか。
家屋等の被害者は農地の場合とは異なりまして、年々の賠償をも受けず、ただ黙黙として一日も早く復旧ができ得るようにこそ待望いたしておるのでございまして、かくのごとく被害者は、加害炭鉱に対して、賠償要求のために、今では集団的に要求をすることは日常のことでございまして、現在ではハン・ストによりこの問題を解決せんとする事件が、もうすでに本年におきましても二、三回にわたつてあつたのでございます。
然るに今般政府当局が提案せられました法案は、加害炭鉱の利益擁護の方向に重きをおかれて、被害者が依然として犠牲を強要せらるる結果となる必然性があるかと考えられまするので、被害者の総意を代表いたしまして以下四項目に亘り修正の意見を述べさして頂きます。 第一が、復旧工事が完了して竣工の認定のあつたときにおいて、鉱業法第百九条の規定による鉱業権者の損害賠償の責任消滅の規定は削除せられるべきである。
しかるに今般政府当局が御提案になられました法案は、加害炭鉱の利益の擁護の方向に重きが置かれて、被害者が依然として犠牲を強要せられる結果となる必然性があるように考えられます、私は被害者の総意を代表しまして。簡単に四項目にわたつて修正の意見を、さような面から述べさせていただきたいと思います。
一般特別鉱害の場合におきましては、特別会計という制度でやつておつたのでございますが、なおその場合におきましては、加害炭鉱間のプール計算ということも考えたのでございますが、それらの事情、あるいは復旧主体の問題等につきましては、ただいまいろいろ検討中でございますが、一応ただいまの考え方では、各地区に鉱害復旧事業団というようなものを設置いたしまして、農地等につきましては、これが主として事業遂行の責に当る。
加害炭鉱なり被害炭鉱なり、またその周辺におきましてどういう復旧状況であるかということをひとつ知りたいわけであります。今日は皆さん方の都合もあつて、今ただちに御説明はあるいは困難かと思いますから、その点については後刻でよろしいから、資料をもつて御提出願いたいと思います。
従いまして本来ならば国の費用あるいは炭鉱業者全体にわたりまして、これを賦課徴收いたしまして行うべきでありますが、もともと広義の戰時補償の域を脱しないものであります関係上、加害炭鉱について納付金を、また加害炭鉱と非加害炭鉱を持つております鉱主に対しましても、その部分について二分の一の納付金を納めていただく。
そういうものを認定すると、そこで特別鉱害に認定してもらえば公共事業費については平均八〇%の補助率がつくわけでありますから、それだけ加害炭鉱としては得をするわけであります。でありますから、その利益を関係の炭鉱からはき出してもらう。これは認定されなければ一般の鉱害として補助率が非常に低くなりますので、特別鉱害として認定された結果、それだけよけい補助も参る。
その次に、政府提案によりますると、全国各炭鉱の出炭数量に応じまして、一様に一トン当り二十円納付金を徴收する規定に相なつておりまするが、これにつきましては、加害炭鉱につきましては、二十円に改める。なお関連産業の経営しております炭鉱につきましては、トン当り十円ということに規定をいたして改めたのであります。
ただ政府として、まだこの小委員会のはつきりした結論を得ておりませんが、伝え聞くところによりますと、結局のところ加害炭鉱のみにトン当り二十円の負担金を課する。
さらに非加害炭鉱にもやはり責任があるのだ、こういうお話があつたのであります。この町長さんの論旨は、戰時中あるいは配炭公団までは、石炭鉱業の援助のためには、国民の犠牲において、特にあらゆる産業の中で一番援助したじやないか、お前ら一番かわいがられておつたじやないか、その意味において同様に責任があるのだ、こういう御説明であつたのであります。
この問題をこの法案に適用いたしましても、現実にさんたんたる被害を復旧しよう、公共福祉をはかろう、民生の安定をはかろう、石炭鉱業の健全なる発達を期そうという目的のためには、前にも申しました通り、だれも責任はない、加害炭鉱もない非加害炭鉱もない、国も戰時補償の打切りはないというような、みんなが三方一両ずつ損をしようではないか、皆二十円ずつ出そうではないか。
私は加害者の代表というので、実はお呼び出しを受けたわけでありますけれども、加害炭鉱という言葉が使われておりますが、加害者はむしろ国家であつて、われわれ被害炭鉱なのであります。きようは委員長もいろいろ言葉を使つておられまするが、関係炭鉱という言葉々使つていらつしやるので喜んでおるような次第であります。
そうして炭鉱の中において本法案の特別鉱害に該当するものを持つている炭鉱は、数において三十八鉱、約二八%、石炭出炭量において月産十七万トン、約五三%でありまして、それ以外の残りの炭鉱は、この法案にいわゆる非加害炭鉱であります。従つて私といたしましては、この北九州地区における中小炭鉱のうち、加需炭鉱並びに非加害炭鉱、両者の意見を総合して申し上げたいと存ずるのであります。
今まで公述された方々のは、きわめてやわらかなお説でありまして、この責任の帰趨はだれが何と言つても私ども被害民の立場から考えれば、加害炭鉱が徹頭徹尾、破産をしてでも復旧をしてやらなければならぬ責任があるということを、ぜひ御認識を願いたい。しかもその加害炭鉱に対して至上命令を出されたということ、さらにまた監督上の立場にあるところの政府が、同じような責任を負わねばならぬ。
この関係炭鉱と申しますのは、この議場でいろいろ言われております加害炭鉱であります。昨日も話しておつたのでありますが、加害炭鉱、非加害炭鉱ということは非常に不穏当な言葉である。加害という言葉はそれ自体すぐに何かそこに加害者の責任ということが考えられるけれども、加害というべきでない。私は関係炭鉱、無関係炭鉱とこう称しております。
問題はいわゆる無加害炭鉱にも等しく納付金を課するという点、尤もこれは二十二條の減免規程に関連を持つて来ますが、このことが第一不都合であるという議論が強硬に一部論議されて来たようでありますが、若しこの論を徹底して申上げるならば、加害炭鉱だけに納付金を限定せよという議論であります効併しながらその加害炭鉱も、その與えた鉱層の程度に応じて考えるならば、納付金に厚薄をつけねばならん、従つてこの無加害納付金を出
一般の場合、鉱害が起ればその復旧、又は損害賠償ということは、その仕事をした加害炭鉱がいたさなければならないのであります。又常にそれを実行しておるのであります。従つて炭鉱では鉱害防止ということには非常な苦心と努力をいたしておりまして、易々と掘れる部分の石炭でも、鉱害防止のためにはみすみす掘らないことが相当に多いのであります。